新型コロナに感染した時にすること-京都府の場合

2022年08月11日 のニュース

 福知山市内で新型コロナウイルス感染症が広がり、いつ感染してもおかしくない状態が続いている。自分や家族が感染した疑いがあるときや感染時の対応を、京都府などが発信している情報をもとに改めてまとめた。

■「かかりつけ医に相談」が基本■

 発熱、せきなどの症状がある場合は、かかりつけ医があれば電話で相談する。受診時に検査費用はかからないが、初診料などは自己負担になる。

 かかりつけ医が無い場合は、府ホームページトップの「検査を希望の方」を選択した先に、発熱の外来対応をしている医療機関の一覧があり(福知山市内なら中丹地域一覧)、身近で診療に対応している医療機関を選んで相談する。

 ホームページが見られない場合などは、「きょうと新型コロナ医療相談センター」、電話075(414)5487が、受診可能な医療機関の案内をしている。

■濃厚接触の場合は5日間の自宅待機■

 原則として、保健所による濃厚接触者の特定はしていないが、感染者と長時間接触するなど、濃厚接触の疑いがある場合は、自宅待機する。期間は、感染者と最後に会った日から5日間(6日目解除)。ただし、2日目と3日目に、薬事承認を受けた抗原定性検査キットで陰性を確認した場合は、3日目から解除できる。

 この場合、保健所の確認などはいらない。

 家族が感染者になった場合は、感染対策を講じた日(すでに対策していた場合は発症日)の翌日から5日間が待期期間。途中で別の家族が発症した場合は、発症日の翌日から再び5日間の待機となるが、検査キットで短縮できる。

 市販の検査キットの中には薬事承認がなく「研究用」として販売されているものがあるため、注意が必要。

 自宅待機短縮の目安になるキットは「体外診断用医薬品」となっているもので、薬剤師のいる薬局などで購入ができる。自宅待機になる前に購入して備えておく必要がある。

■感染の恐れがあるかの判断は■

 感染者が感染を広げる恐れがある「感染可能期間」の間に、感染者とマスクなしで、手が触れる距離で15分以上会話した場合や、同居者は、感染の可能性がある。

 感染可能期間は、感染者が症状を発症した日(無症状の場合は検体を採取した日)の2日前から隔離まで。

■症状がある場合の療養期間は10日間■

 医療機関の検査で陽性と診断されれば、医療機関から届け出を受けた保健所から連絡が入る。入院、自宅療養、宿泊療養のいずれかになり、療養解除基準を満たすまで外出などが制限される。

 食料品などの配布は保健所から案内がある。

 療養期間は、症状がある場合、発症日から10日間。なおかつ、症状が軽快して72時間が経過していないと解除にはならない。

 無症状の場合は、検査をした日から7日経ったあとの8日目に解除になる。

 状況によっては期間が延びる場合もある。

 自宅療養のとき、唇が紫色になったり、急な息苦しさ、横になれない、脈がとぶ感じがする、水分が取れないなど、体調が急変した場合は、ためらわずに救急車を呼ぶ。その際はコロナに感染していることを伝える。

■医療機関の受診無しで確定診断■

 また、条件が合えば「府新型コロナウイルス感染症陽性者登録センター」を利用でき、薬事承認を受けた検査キットや無料検査センターでの検査結果を電子申請するだけで、医師の確定診断を受けられる。6歳から59歳までで基礎疾患(肥満を含む)がない▽妊婦ではない▽感染対策をして自宅療養ができる▽申請時点で軽症か無症状であること-が条件。府ホームページの電子申請フォームから登録ができる。

 

写真=まずはかかりつけ医へ相談を

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