相続税かかるボーダーラインは 税理士招き学ぶ 佐賀地区公民館講座
2025年02月25日 のニュース
「身近な税を知る講座」と題した佐賀地区公民館(大島茂樹館長)主催の公民館講座が22日夜、福知山市私市の佐賀会館であり、住民約20人が税理士から、「相続税」に関する話題について熱心に聴き入った。
講師は税理士法人藤原事務所=篠尾新町=の藤原健さん。
相続した財産にかかる税金・相続税の申告は、親など被相続人が亡くなった日の翌日から10カ月以内に申告する必要があること、亡くなった人の財産が一定額(基礎控除額)以上ある場合には相続税の手続きが必要になるとし、基礎控除額の計算式は「3千万円+(600万円×法定相続人の人数)」で、「これが相続税がかかるか、かからないかのボーダーライン。これより財産が多い場合は手続きが必要で、これより少ないと相続税は心配ないです」と説明した。
相続税がかかる財産は、現金や預貯金、土地、有価証券だけでなく、死亡退職金や死亡保険金も対象になると話した。
藤原さんは、現金、預貯金は被相続人しか知らない場合もあるため、「亡くなる前からどういうものがあるかリストアップしておいて」と勧め、相続に関する家族間のトラブル防止に遺言書の必要性についても呼びかけた。
同公民館はためになる生涯学習講座として昨年からスタートし、昨年は遺言について学んだ。
写真(クリックで拡大)=分かりやすく説明する税理士の藤原さん