「売主の市に説明責任」 石原の造成地水害訴訟地裁判決
2020年06月18日 のニュース
2013年9月の台風18号水害で自宅が浸水した福知山市石原と戸田の住民7人が、浸水リスクの高い土地であると分かっていながら、その危険性を説明せずに市が造成地を販売したことは不当として、市に計約6200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が、17日に京都地裁であった。井上一成裁判長は、市の説明義務違反を指摘して、市から直接購入した原告3人に対して計約810万円を支払うよう命じた。
原告側の福知山市造成地水害被害弁護団(小川達雄団長)によると、自治体が開発した土地の浸水リスクについて行政の説明責任を問う全国初の訴訟で、小川団長は「一部勝訴ではあるが、行政の説明責任を認めた画期的な判決」とした。
判決によると、7人は土地区画整理事業などで市が造成した宅地を、09年~13年に市、または不動産業者から購入。台風18号の大雨で、近くの由良川や支流の大谷川が氾濫して浸水被害にあった。一帯は04年の台風23号などでも冠水しているが、市は過去の浸水被害状況や浸水リスクなどについての説明義務を怠ったとして、原告3人の請求を認めた。
井上裁判長は「地方公共団体として、石原、戸田両地区の浸水被害状況等の情報を収集・把握し、市民に対してこれを提供する立場にあったのみならず、両地区で各種減災措置を講ずるなどして宅地化を実施していた事業者であることを考慮すると、原告らに保有する地区及び本件各土地についての浸水被害状況等に関する情報を開示し、提供することは極めて容易であった。説明義務を尽くさず、説明義務に違反したものというべきである」と市の説明責任を指摘。ハザードマップの配布や、過去の浸水被害状況が複数回にわたりテレビ報道がされていることなどから「原告と被告との間に情報力の格差はない」とする市の主張は退けた。
不動産業者から購入した原告4人の請求については「市の情報提供義務は法令上の根拠が認められない」と棄却した。
福知山市の大橋一夫市長は「判決書の内容を承知しておらず、内容を精査し、今後の対応を検討してまいります」とのコメントを出した。
■原告市民が会見「住みよい地区」願い■
弁護団は同日、京都地裁で記者会見をした。出席した原告の山岡哲志さん(44)は「念願の家を買って1年半程度で浸水。行政をたたくつもりで提訴したのではなく、一刻も早く治水対策を進めて住みよい地区にとの思いでやってきた」。居合克樹さん(41)は「一部主張が認められてうれしいが、直接購入か否かで判断が分かれたことには違和感がある。今も雨が降ると不安になる。市には血の通った施策をしてほしい」と思いを吐露した。
写真上=台風18号で家屋が浸水する石原地区(2013年9月)
写真下=記者会見で思いを語る山岡さん(前列左から2人目)ら