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両丹日日新聞2017年5月 1日のニュース

河川敷の使用を厳格化 国交省近畿地方整備局

 京都府福知山市の由良川河川敷で観客57人が死傷した2013年の花火大会屋台爆発炎上事故を受けて、国土交通省近畿地方整備局が、直轄河川の河川敷使用についての内規を変更し、これまで任意の届け出制としていた一日以内の使用についても原則的に許可申請制にしたことが、明らかになった。一定規模以上の花火大会、祭り、消防訓練などが対象になる。

■事故被害者家族の申し入れを受け■

 花火打ち上げなど河川敷使用の厳格化をと、事故の被害者家族会(盛本英靖会長)が、3月に同整備局福知山河川国道事務所に申し入れをして対応を求めていた。盛本会長が4月28日に京都府庁(京都市上京区)で記者会見を開き、「4月3日付の内規変更」について記された文書を公開した。

 家族会が申し入れをした背景には、昨年8月に事故現場近くでNPO法人が事故被害者側への打診なしに花火約1千発を打ち上げたことがある。この時は短時間の使用ということで、任意の届け出だった。

 新たに許可申請の対象となったのは、一日以内の催し。近畿地方整備局が管内と他地域の状況も調べ、河川敷使用の多様化なども見て、画一的なルールが必要であると判断した。

 公開された内規に関する文では、「河川管理者は治水上・河川管理上から審査する立場」と前置きした上で、「安心・安全に関しては、主催者が関係法令に則って行うべきものであるが、地元自治体・警察・消防等の許可等を受けているかについて、確認するものとする」と続く。

 盛本会長は「地元自治体とは市や町を指し、そこでもしっかりとした許可制度を新設して対応するということで受け止めており、そうでなければ意味がない」とする。

 一方で同事務所は「地元自治体とはそれぞれのイベントで関係法令上の許可を出す自治体で、花火大会の場合ならば火薬使用許可の京都府を指す。任意届け出制の時にも安全管理については聞かせてもらっていたが、それが明文化された形。市や町に新たな許可制度を強制するものではない」と話す。


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